マンション駐車場で転倒 管理組合の責任は?

マンション駐車場で転倒 管理組合の責任は?

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ご存じの方もいるかと思いますが、先日、ちょっと気になる判決が仙台地裁であり
ました。

雪が積もったマンション駐車場で転び、けがをした住民女性(50代)が管理組合に
治療費や慰謝料を求め、管理組合に約50万円の賠償命令が出たというもの。

・事故当時の積雪が約10センチと少なく、車の移動に支障がなかったことから、
組合が除雪・除氷義務を負っていたとは言えない

とする一方

・組合は日常の除雪作業を利用者に委ねていることから、融雪剤の置き場所を示し
て使用を促すなど、転倒防止の安全配慮義務があった

と指摘しています。

また、女性が地面が凍っているのを確認しつつも滑りにくい靴を履かず、適切な歩
き方をしなかったとして女性側の過失も認め、認定額の75%を過失相殺しました。

ネット上には「管理組合がここまでやらなくてはいけないの?」との声が。管理組
合と住民に信頼関係があれば、そもそも裁判にはならなかったのでは…とも思いま
すが、みなさんはどう思われるでしょうか。

 

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