理事長代行(第三者管理方式)

マンションの第三者管理方式(理事長代行)とは、
管理組合の運営は、組合員が理事等に就任することにより組合運営の執行機関である理事会を構成することによって実施することが一般的で、多くのマンションの規約には理事等への就任条件に組合員=区分所有者であることという条件が課されていると思います。
第三者管理方式とは、この理事等を組合員ではない第三者に委ねることを意味しています。つまり、管理組合の運営を組合員以外のプロの第三者に有償で委ねるということです。
そして、その第三者として外部の専門家であるマンション管理士等に就任してもらうことを想定し、マンション管理の適正化に関する指針も改正され、標準管理規約(規約の雛型)にもその条文例が平成28年の改正時に整備されました。
また、時には理事長代行などとういう表現をされることがありますが、外部の専門家が理事長以外の役職に就任することも考えられます。つまり、理事長代行とは第三者管理方式の一つの形(パターン)と言っても差し支えないと思います。
ここでは、第三者管理方式の形(パターン)とそれぞれの特徴やどのようなマンションに適しているか、当法人に第三者管理方式をご依頼いただいた場合のメリットについてご説明させていただきます。
なお、現行管理規約に理事等役員への就任条件が記載されている場合は、第三者管理方式導入時に合わせて規約改正(特別決議)を要することがあります。

 

 

①理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型

従来どおり理事会を設け、理事会役員に外部専門家を入れるパターンです。
外部専門家が理事長(管理者)となることも想定されます。
外部専門家を含む役員の選任を含め、最終的な意思決定は総会であり、その役割は大変重要です。
複数の外部専門家を役員として入れることも想定されます、例えば理事長と監事等。
区分所有法上の管理者を管理会社等が受諾している場合などに外部専門家が監事に就任することも想定されます。
管理組合運営面の著しい不全の改善が望まれるマンションや計画的な大規模修繕等の適切な実施、耐震改修や建替え等の専門的知見が必要なマンションなど限定的な専門性を持つ外部専門家を理事会メンバーに加えることも想定されます。
管理会社等が管理者となっている場合には、管理組合口座の通帳は管理者である管理会社が保管し、監事であるマンション管理士等の外部専門家が印鑑を保管して通帳と印鑑の同時保管を回避させることができます。

マンションサポートあいちが法人として外部専門家を受諾した場合、理事長への就任以外にも専門的知見が必要な理事会メンバーとして、あるいは理事会や管理会社の業務を監事として監査することが可能となります。

 

 

②外部管理者理事会監督型

外部専門家を区分所有法上の管理者として選任し、理事会は監事的立場となり外部管理者を監視するパターンです。
監視する立場の理事会の役員に、さらに別の外部専門家を選任することも考えられます。
外部管理者の選任を含め、最終的な意思決定機関は総会であり、その役割は大変重要です。
高い専門性と透明性、区分所有者の利益の保護や最大化のニーズの高いマンション(大規模な新築マンションなど) が想定されます。
総会は意思決定機関、管理者は知見豊富な執行者、理事会は監視機関、と分担や責任の明確化が期待できます。
さらに、専門性が高く、時間的な拘束が強く心理的な負担も大きい滞納管理費問題、反社会的勢力問題、防災問題対応等の特定問題を外部管理者が行うことが可能となります。

マンションサポートあいちが法人として管理者に就任した場合は、管理者(理事長)として理事会の監視又は承認のもと管理組合運営を行うほか、理事長以外の理事の立場で理事会運営を円滑にするために例えば会計担当理事として理事長の補佐としての機能を果たすことが可能となります。

 

 

③外部管理者総会監督型

外部専門家を区分所有法上の管理者として選任し、理事会は設けないパターンです。
区分所有者からは監事を選任して管理者の監視をするとともに、全区分所有者で構成する総会も管理者を監視しますので総会の役割は大変重要となります。
さらに、監査法人等の外部監査を義務付けることも想定されます。
高い専門性と透明性、区分所有者の利益の保護や最大化のニーズが高いが、規模の小さいマンションなどに適したパターンです。
例えば組合員の高齢化などにより役員のなり手がないマンション、所有者が居住していないリゾートマンションや投資型マンションなどの支援的性格が強いケースなどに適合します。
マンションサポートあいちが法人として管理者へ就任した場合は、複数名の担当者が管理者業務にあたります。
その場合は、出納業務などの管理事務は管理会社へ委託することとなります。
さらに管理者として外部の事業者と取引を行う際には、その取引が管理者としての代理権の範囲内であることを証明するための書面(管理組合が発行する規約等代理権の制限内容が分かる書面)を添付して取引を行います。
工事等発注の際は、発注先選定についての透明性を確保し、公募を基本に複数社からの見積取得とその比較決定は総会に委ねます。
言うまでもなく工事等取引業者とは常に対等な関係を保てるように、私たちが管理者に就任した際には、管理組合からの正当な報酬以外のいわゆるリベートやマージン等不透明な利益の収受は一切行いません。

 

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