顧問先の管理組合様からのご依頼で長期修繕計画作成業務を行いました。
国土交通省のマンション標準管理規約第32条にも、管理組合の行うべき業務として、長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理とあります。
お住いのマンションの長期修繕計画は、専門家の目による定期的な見直しを経ていますか?
国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン」でも、5年ごとに見直すことが推奨されています。
マンションの建物の部位により定期的な修繕周期を予め予想しておき、資金計画を立てておく必要があるのです。
マンションサポートあいちでは、長期修繕計画の作成を行う前段で建物簡易診断(外壁と設備の目視診断)を経てから、報告書の作成、診断結果の理事会及び総会での説明・報告を経て長期修繕計画を作成しています。
将来的に資金不足に陥らないためにも、この長期修繕計画の作成・見直しはマンション管理組合にとってとても重要な業務となります。