まだまだ寒い日もありますが、きょうから3月。来月には「管理計画認定制度」が始まります。
…ということで、このブログシリーズも月内に「いいね!」ポイントを伝えきるべく張り切って準備していますので、どうぞお付き合いください。
前回は、長期修繕計画について「ちゃんと作っていますか?」というお話。
今回は、作った計画の見直しを中心に深掘りしていきます。
②長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。
計画があるからと言って、安心はできません。
内容はあくまで作成時点のもの。建物・設備の劣化状況、社会環境や生活様式の変化、新材料・工法の開発など、10年、20年先のことを正確に予測するのは現実的ではありません。だから国のガイドラインは、「5年程度ごとの見直し」を前提としています。
「一度作るのも大変なのに…」そんなため息が聞こえてきそうですが長期修繕計画は、快適な住環境と資産価値を守るために最も大切なものの一つです。
みなさんのマンションでも是非見直しを行ってくださいね。
管理計画認定申請の際は、申請日が計画を議決した総会から7年以内であることの確認もお忘れなく。
③長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、
残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。
大規模修繕工事とは「マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替えを含む大規模な工事」のこと。
「残存期間」の起算日は認定申請日なので「昨年大規模修繕工事を行ったので現計画の残り期間には1回しか計画されていない」場合は期間の見直しが必要となる可能性があります。
④長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと。
「一時的な徴収」とは、大規模修繕工事の前後の数年間(※)に限って修繕積立金総額の増額幅が2倍以上となっていることです。
(※)大規模修繕工事開始年度の「前々年度」から工事完了年度の「翌々年度」
毎月の徴収額を上げるにせよ、一時金として徴収するにせよ、この間の増額幅が問題とされます。
ちなみに、一時金の徴収を予定していなかったものの災害など不測の事態で一時金を徴収したからといって 認定を取り消されることはありません。
修繕積立金は、みなが無理なく払えるよう計画的に集めることが大切です。
そのために、まずは長期修繕計画。管理会社に任せることができれば楽ですが自分たちのマンションに本当に必要な工事を決めるのは管理組合です。
時間はかかっても、組合員の理解を得てまとめていくことが納得のいく計画につながります。
必要であれば当会もお手伝いしますので、気軽にご相談ください。
次回は、修繕積立金の徴収額などについてみていきます。(麻生&安田)