管理計画認定制度が始まります

あなたのマンションに「いいね!?」監事は大切です

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年が明け、いよいよ4月からマンションの「管理計画認定制度」が始まります。

前回お話ししたように、管理状況が良ければ地方自治体の「いいね!」認定を受けて、市場評価や資産価値の向上が期待できます。※マンションが所在する自治体が国の基本方針に基づいて「管理適正化推進計画」を作ることが前提

まずは一番気になる

どうすれば自治体の「いいね!」がもらえるのか

を紹介します。国が示した評価項目は17。一つでもクリアできなければ不合格なので、なかなかシビアですが、きちんと管理を行っているマンションであれば「当たり前」と感じる基本的な内容です。「住みたい」「買いたい」マンションと言えます。

今回は評価項目のうち管理組合の運営にかかわる3つを紹介します。

①管理者が定められていること。通常、理事長が「管理者」です。管理規約で「理事長は区分所有法の管理者とする」などの規定はありますか?

 ②監事が定められていること。管理組合の役員として、理事とは別に選ばれます。管理業務や会計のチェックといった重要な役割を担うので、もし設置されていなければ、早急に規約改正して選任したいところです。

③集会が年1回以上開催されていること。これは皆さん大丈夫ですよね…?

認定制度を知って、新しい年、あらためてマンションの管理を見直すきっかけにしてはいかがでしょう。次回は管理規約関係について紹介します。

 

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