新年度から始まる管理計画認定制度。どんな条件を満たせば認定されるのか、これまで8回にわたって紹介してきました。今回は認定申請の手続きをみていきましょう。
①申請先はマンション管理適正化推進計画を作成している都道府県等
②申請主体は管理組合の管理者等で、通常は理事長です。住宅以外に店舗などを含む複合用途型や団地型は、管理形態や申請対象によって異なり、全体管理組合や住宅部会、団地管理組合、各棟管理組合の管理者等となります。理事長が勝手に申請することはできず、総会の決議が必要です。
③申請ルートは複数あります。
ひとつは認定申請書を都道府県知事等に提出する方法。
もうひとつは(公財)マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス(事前確認)」を利用する方法で、オンライン申請が可能です。事前確認を行うのは
a.マンション管理士
b.管理委託先
c.(一社)日本マンション管理士会連合会(以下「日管連」)
d.マンション管理センター
の4択です。どこに依頼するかは管理組合の事情によります。例えば日管連に依頼すると、共用部分火災保険の割引が適用される「マンション適正化診断サービス」が併用できます。
④申請の費用は、事前確認を利用する場合、まずシステム利用料が1万円かかります。別に審査料が必要で日管連の場合、長期修繕計画1件あたり1万円ですが、令和4年度は無料となります。認定主体である都道府県等が手数料を定めている場合は別途、支払いが必要です。認定の有効期間は5年間です。
名古屋市や愛知県は4月に制度開始の予定で、全国の自治体の〝トップ集団〟に位置しますが、具体的な運用は明らかになっていません。情報はその都度このブログで発信していく予定ですので、お見逃しなく。
「おカネもかかるし面倒だし、認定を受ける意味なんてあるの?」と思われたあなた。確かにメリットは見えにくいかもしれません。でもこれまで紹介してきた「いいね!」ポイントを見ていただくと、長く安心して暮らすために必要な項目ばかりではないでしょうか。認定マンションであれば、市場での評価も違ってくるはずです。認定制度は気になるけれど、何から手をつければいいか分からない、などあればお気軽にご相談ください。初回相談は無料で行っています。(麻生&安田)