前回は管理組合の運営についてでしたが、今回は組合運営のルールブック、管理規約の「いいね!」ポイントです。まずは
①管理規約が作成されていること。「そんなの当たり前」ならいいのですが…名古屋市の最新の実態調査によると、残念ながら「管理規約がない」と答えたマンションが1.3%あります。
②マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。例えば、地震で共用部分に被害が出たときや、専有部分で水漏れが起きたとき。建物へのダメージを食い止めるためにどうしても必要なときに限って、理事長らが専有部分に立ち入ることを認めます。またこれまでに行った建物の修繕や保守点検などの書類は、後々参照できるようにきちんと管理しましょう。
③マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること。住民や関係者から請求されたら、スムーズな情報提供が求められます。会計帳簿や備品台帳だけでなく、②で触れた修繕履歴なども対象です。閲覧だけでなく、書面交付の要望にも応えられるようにしてくださいね。
認定審査では管理規約の写しを提出する必要があります。②③は2016年の標準管理規約改正で追加された内容を含むので、最近規約改正をしていなければ、次回総会での改正も視野に確認してみてください。
次回は管理組合の経理についてです。