浜松市のマンション管理組合様から規約改正のご依頼をいただきました。
本日は理事会の方々と初めての顔合わせ、そして今後の進め方とスケジュールについて打ち合わせをさせていただきました。
区分所有法第31条には、「規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない」とされています。
四分の三以上の決議を得るには、理事会や規約改正委員会と一体となった動きが必要です。マンションサポートあいちでは、国土交通省の標準管理規約を参考にしながら、最新の法令やお住いの方々の意向をできるだけ反映した管理規約の改正を進めていきたいと思います。
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理事会終了後には、浜松餃子を美味しくいただきました。