マンションADR®️

マンションADR®とは

マンション管理士の全国組織である「一般社団法人日本マンション管理士会連合会(日管連)」が法務省認可のもとに事業として実施する裁判外紛争解決手続きのことです。
平成30年8月24日、日管連はこの事業を推進する「マンション紛争解決センター®」を設立しました。
「マンション紛争解決センター®」では、「対話促進型同席ADR」を採用し、民事上の紛争について中立公平なADR実施者の関与の下、同席した紛争当事者自らの対話によって問題解決する調停を目指しています。
扱う紛争の範囲はマンションの管理に関する紛争で以下の範囲になります。

  • 組合管理部分の保安、保全、保守、修繕、変更、運営、清掃、消毒及びゴミ処理に関する紛争
  • マンション管理適正化法第103 条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理に関する紛争
  • 組合管理部分に係る火災保険その他の損害保険に関する業務に関する紛争
  • マンションの長期修繕計画の作成又は変更及び長期修繕計画書の管理に関する業務に関する紛争
  • マンションの修繕等の管理に関する履歴情報の整理及び管理に関する紛争
  • 区分所有者が管理する専用使用部分について、管理組合が関与することが適当であると認められる管理行為に関する紛争
  • 管理会社との委託契約の見直しや、管理会社の変更の支援業務
  • マンションの修繕積立金の運用に関する紛争
  • マンションに関連する官公署、町内会等との渉外業務に関する紛争
  • 大規模修繕の各種コンサルタント業務
  • 建物の建て替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務に関する紛争
  • 管理組合の解散時における残余財産の清算業務に関する紛争
  • その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務•管理費や積立金の滞納をめぐるトラブル

マンションADR®を利用した紛争解決のメリットは

原則として、3回ほどの話し合いによる早期の解決を目指しています。

申し込みと相手の応諾があれば、マンションADR®の実施日や場所などの調整はマンションADR®を担当するADR実施者がサポートを行うので手続が簡単です。

マンションADR®の実施は、マンション紛争解決センター®の調停室で行うことが基本ですが、当事者の都合に応じて、全国どこへでも出張することができます。(現地への出張費等は別途必要です)

マンションADR®は、原則として、当事者の同席により対話を促進して解決を図るものです。 裁判に比べ、費用の負担は少なく実施できる傾向があります。

当事者のプライバシーや秘密を守る体制のもと、完全非公開で行われます。

第三者を交えてじっくり話し合って解決しようとすると、話し合いの途中で時効が成立してしまう恐れがあります。
しかし、マンションADR®で話し合いをするあいだは時効が中断するので、じっくりと話し合いで納得する解決を求めることができます。

マンションADR®に応じるか、また、マンションADR®開始後に途中離脱するかは、当事者の自由意思です。 当事者の話し合いによる解決の意思を大切にしています。合意には法的執行力(強制力)はありませんが、当事者自らが約束した合意は守られる確率は高いといわれています。

お問い合わせ先

(一社)日本マンション管理士会連合会 マンション紛争解決センター®(法務省認証第157号)
〒112-0003 東京都文教区春日2-13-1 芳文堂ビル4階
平日10:00~12:00 13:00~16:30
TEL03-5801-0843 FAX03-5801-0844 mailinfo@nikkanren.org

  1. 「マンション紛争解決センター®」「マンションADR®」は(一社)日本マンション管理士会連合会の登録商標です。