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ぼうさいこくたいワークショップから⑨

Posted on Posted in ブログ, 防災

今シリーズのブログも、だんだん終わりに近づいてきました。今回は、非常時にいかに住民がまとまって、マンションの安全や財産を守っていくか、について考えます。

 

被災対応組織とは?

大地震が起こった時、それぞれの家庭で、火の元の始末や割れたモノの片付け、家族との連絡、子供を小学校に迎えに行く、などなどやるべきことがたくさんありますよね。それは、マンションも同じ。全体が一つの大きな「家族」と考えれば分かりやすいでしょう。

 

けが人は? 火事や漏水の発生は? ライフラインは? 建物や設備は壊れていない? 発生直後からしばらくの間、行政や消防、警察など公的機関の支援は期待できません。これらの確認、対応は、住民主体でやらざるを得ないでしょう。でも、いくら皆が一生懸命でも、バラバラに活動していては、うまくいくはずがありません。そこで必要になってくるのが被災対応組織です。

 

どんな組織にするの?

大きな分譲マンションでは、管理組合の中に、または独立して、自主防災組織があるところも少なくないでしょう。町内会や自治会の中に自主防災組織があって、そこに管理組合として参加しているマンションもあるかもしれませんね。普段は防災資機材の整備・点検や防災訓練の実施などを行い、非常時には、被災対応の中心となることが期待されています。

 

自主防災組織には、情報収集・広報班、救出・救護班、消火班、物資班などを設置しますが、災害発生直後は、マンション内にいる人だけで緊急対応することになります。また、地震は昼夜を問わず発生しますから、いつ起きても活動できるようにしなければなりません。今の自主防災組織で十分なのか、今一度確認してみてはいかがでしょうか。

 

混乱の中、想定外の事態にどう対処するかも、決めておくと安心です。例えば、応答のない部屋のベランダからガラスを割って中に入り、安否確認をするとき――誰がゴーサインを出すのか? 結果的に問題がなかった場合、誰かが責任を負うのか? 難しい問題ですね。

 

標準管理規約も参考に

2016年、災害等の場合の管理組合の意思決定について、標準管理規約が改正されました。補修などの保存行為は理事長が単独で判断できることや、応急修繕は理事会で決定できることなどが規定されました。皆さんのマンションでは対応済みですか? 管理規約の改正と合わせ、「被災対応組織規則」を定めたマンションもあるようです。

 

被災時にマンションの管理運営に集中できる人材は限られます。

建前にとらわれず、実際に動くことのできる適任者を中心に、被災対応組織をつくること。

そのメンバーが任務に集中できるような仕組みにすること。

地震はいつくるか分かりません。今すぐ話し合いを始めましょう。

 

次回はいよいよ最終回。実際にマンションの防災対策をまとめる「検討委員会」についてです。

 

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